1948-10-15 第3回国会 参議院 法務委員会 第1号
だけはこれを完了しておる次第でありますが、その余の分につきましては、いわゆる暴力團に対するところの裁判並に検察という点につきましては、未だ完了していない次第でありますが、この際從来の調査会の名称を変更いたしまして、名称を、「檢察及び裁判の運營等に関する調査」、こういう名称にいたしまして、その目的を、「裁判官、検察官の封建的観念及び現下日本の國際的、國内的立場に対する時代的識見の有無並にこれら司法の民主的運營
だけはこれを完了しておる次第でありますが、その余の分につきましては、いわゆる暴力團に対するところの裁判並に検察という点につきましては、未だ完了していない次第でありますが、この際從来の調査会の名称を変更いたしまして、名称を、「檢察及び裁判の運營等に関する調査」、こういう名称にいたしまして、その目的を、「裁判官、検察官の封建的観念及び現下日本の國際的、國内的立場に対する時代的識見の有無並にこれら司法の民主的運營
○押川委員 次に承りたいのは、御承知の通りに、今の鐵道に附隨いたしまする取次の運送の點でありますが、現在の通運事業を民主的運營にするということについての立法的處置を、どういうようにいたされておるか承りたい。
政府といたしましては、復金の民主的運營を期しますために、所要の措置を講じますと共に、貸出を抑止し、爾後の管理を適切ならしめるようにいたしたいと存じております。これらの措置のうち法制的處置を要するものにつきましては成案を得次第、法案を提出いたしまして、その御審議を頂く所存でございます。
先に國家公務員の身分に關する基準法として國家公務員法が制定されたのでありまするが、これと竝んで地方公共團體の職員に關する制度を確立いたしますことは、新憲法の明示する全體の奉仕者たる理念を具現し、利方自治行政の民主的運營を圖る上から申しまして、誠に喫緊の要務であると存ずるのであります。
○水谷國務大臣 さきには私が政治的生命が缺けておると申したことに對して、それはあまりあてにならぬというおしかりをこうむりまして、この度は日本の炭鑛勞働組合が、私の指揮一本で服從するように、非常に私の力を過大評價されまして、上げたり下げたりされたのでありますが、ただいま御指摘の點は、そういうぐあいにくわしくはいつておりませんが、石炭非常増産對策要綱の三の勞働組合の健全化「勞働組合の自主制の確立と民主的運營
さらに二、三附け加えてついでに伺いますが、第三項の勞働組合の自主性の確立竝びにその民主的運營というのは一體どういうことであるかわからぬのですが、どういう意味であるか御説明を願いたい。
○水谷國務大臣 ただいまの淵上さんの御質問は勞働組合の健全化と、勞働組合の自主性の確立と、民主的運營によりその健全強化を促進するというのはどういう意味かというお尋ねだと思うのであります。これは一部の行き過ぎた勞働組合の方からは、勞働組合の健全化というのは、これは勞働組合を侮辱するものだ、けしからぬというようなおしかりをこうむつたことがあります。
民主的あるようであつて事質は民主的運營に缺けておるのではないか、こういう事實にぶつかつたわけであります。二囘に亙りました勞働委員會の經驗を申述べまして、再審議願いたいと思います。今私が申しました例を決算委員會と勞働委員會とに取りましたが、それは實際行いました經驗ある例でありまして、こういうことは他の連合委員會にもあるということを伺つております。
さらにに銀行等の金融機關に對しましても、現在財閥銀行の解體というものが著々とその進行をみつつあるわけでありますが、その株式の一般公開等によるところの民主化はもちろん、さらにまたこれらの運營についても極力その缺點を排除されまして、そして新しい金融機關の使命とともに、民主的運營に最善を盡していただきたいということを希望する次第であります。
又職業行政の民主的運營を圖るために、公共職業安定所の業務の補助機關といたしまして、市町村との連絡に當るべき連絡委員を設けると共に、中央、都道府縣及び特別地區に、勞働者、雇用主及び公益を代表する者で組織する職業安定委員會を設置し、必要があるときは地區にもこれを設置することができることといたしまして、以て公共職業安定所の業務その他この法律の施行に關する重要事項を審議させることといたしました。
また職業行政の民主的運營をはかるために、公共職業安定所の業務の補助機關として、市町村との連絡にあたるべき連絡員を設けると同時に、中央、都道府縣及び特別地區に勞働者、雇傭主、及び公益を代表するもので組織する職業安定委員會を設置いたしまして、必要があるときは地區にもこれを設置することができることとして、もつて公共職業安定所の業務、その他この法律の施行に關する重要事項を審議させることといたしました。
すなわち政府機關とも申すべき公團の組織とその民主的運營とにより、酒類の適正な配給を行い、産業復興と國民生活の安定に資せんとするものであります。 以上をもちまして酒類配給公團法案の提案理由の説明を終ります。何とぞ本案正規提出の曉には、速やかに御審議の上可決せられんことをお願い申し上げる次第であります。